住宅購入の税金
2007年07月28日
不動産取得税とは
土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、
登記の有無にかかわらず課税されます。ただし、相続により取得した場合には課税されません。
納税の対象者
土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した方
取得した不動産の価格(課税標準額)* × 税率**
* 平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
** 平成15年3月31日以前に不動産を取得した場合、税率は4%です。
ただし、住宅を取得した場合は3%となります。
平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合、税率は3%です。
平成18年4月1日から平成21年3月31日までに住宅又は土地を取得した場合、税率は3%です。
平成18年4月1日から平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合、税率は3.5%です。
住宅の取得には軽減措置があります。
登記の有無にかかわらず課税されます。ただし、相続により取得した場合には課税されません。
納税の対象者
土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した方
取得した不動産の価格(課税標準額)* × 税率**
* 平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
** 平成15年3月31日以前に不動産を取得した場合、税率は4%です。
ただし、住宅を取得した場合は3%となります。
平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合、税率は3%です。
平成18年4月1日から平成21年3月31日までに住宅又は土地を取得した場合、税率は3%です。
平成18年4月1日から平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合、税率は3.5%です。
住宅の取得には軽減措置があります。
不動産取得税とは
土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、
登記の有無にかかわらず課税されます。ただし、相続により取得した場合には課税されません。
納税の対象者
土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した方
取得した不動産の価格(課税標準額)* × 税率**
* 平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
** 平成15年3月31日以前に不動産を取得した場合、税率は4%です。
ただし、住宅を取得した場合は3%となります。
平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合、税率は3%です。
平成18年4月1日から平成21年3月31日までに住宅又は土地を取得した場合、税率は3%です。
平成18年4月1日から平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合、税率は3.5%です。
住宅の取得には軽減措置があります。
登記の有無にかかわらず課税されます。ただし、相続により取得した場合には課税されません。
納税の対象者
土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した方
取得した不動産の価格(課税標準額)* × 税率**
* 平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
** 平成15年3月31日以前に不動産を取得した場合、税率は4%です。
ただし、住宅を取得した場合は3%となります。
平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合、税率は3%です。
平成18年4月1日から平成21年3月31日までに住宅又は土地を取得した場合、税率は3%です。
平成18年4月1日から平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合、税率は3.5%です。
住宅の取得には軽減措置があります。




