住宅購入の基礎知識
2009年03月13日
住宅購入の諸費用の目安
■ 住宅購入に必要な資金の目安
一般的な物件における購入諸費用のおおよその目安
新築分譲マンション 売買価格の3〜5%
新築分譲一戸建て 売買価格の4〜5%
中古住宅 売買価格の6〜10%
住宅を購入するときには、さまざまな諸費用が発生します。これらの諸費用の合計は、物件価格の6〜8%が目安となります。
(例)3,500万円の物件を購入する場合
物件価格(3,500万円)×6〜8%=210〜280万円程度となります。
■ 住宅購入諸費用の内容
契約から引越しまでの流れの中で、さまざまな住宅購入諸費用が発生します。
内訳は以下の通りです。
契約印紙
売買契約書に貼付する印紙代(物件価格により変動)。
ローン契約印紙
ローン契約書に貼付する印紙代(借入金額により変動)。
登記費用(国税)
登記の際に納める税金を登録免許税といい、ローンを組んだ時(抵当権設定登記)には借入金額の0.4%が必要になる。
仲介手数料
一般的に売買価格の数%+別途消費税および地方消費税が必要。
ローン保証料
連帯保証人を立てる代わりに「信用保証機関」や「信用保険会社」に連帯保証をお願いすることができる。この時にかかる費用が保証料である。また、金融機関によっては「保証取扱事務手数料」が発生する。
ローン事務手数料
ローンを組む際に必要な事務手数料。
固定資産税
(日割り清算)
不動産を所有している限り、毎年かかる地方税。毎年1月1日の段階で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。
マイホームの場合、一定条件を満たしていれば軽減措置がある。
都市計画税
(日割り清算)
市街化区域内に不動産を持っている限り、毎年かかる地方税。毎年1月1日現在の所有者に課せられる。
火災保険・その他の保険
[ 火災保険 ]
借入銀行によって強制的に加入させられる。ローン借入期間の一括支払が原則。
[ 地震保険 ]
地震保険は任意加入となっている。保険金額は、火災保険の50%程度と低い金額に設定されている。
[ 生命保険 ]
代表的なものに団体信用生命保険がある。家族のためにも加入したほうが良い保険。
不動産取得税
住宅の場合、固定資産税評価額×3%の税金が発生する。
その他の費用
引越し費用、建替え工事の際の解体工事費、仮住まい費用など。
一般的な物件における購入諸費用のおおよその目安
新築分譲マンション 売買価格の3〜5%
新築分譲一戸建て 売買価格の4〜5%
中古住宅 売買価格の6〜10%
住宅を購入するときには、さまざまな諸費用が発生します。これらの諸費用の合計は、物件価格の6〜8%が目安となります。
(例)3,500万円の物件を購入する場合
物件価格(3,500万円)×6〜8%=210〜280万円程度となります。
■ 住宅購入諸費用の内容
契約から引越しまでの流れの中で、さまざまな住宅購入諸費用が発生します。
内訳は以下の通りです。
契約印紙
売買契約書に貼付する印紙代(物件価格により変動)。
ローン契約印紙
ローン契約書に貼付する印紙代(借入金額により変動)。
登記費用(国税)
登記の際に納める税金を登録免許税といい、ローンを組んだ時(抵当権設定登記)には借入金額の0.4%が必要になる。
仲介手数料
一般的に売買価格の数%+別途消費税および地方消費税が必要。
ローン保証料
連帯保証人を立てる代わりに「信用保証機関」や「信用保険会社」に連帯保証をお願いすることができる。この時にかかる費用が保証料である。また、金融機関によっては「保証取扱事務手数料」が発生する。
ローン事務手数料
ローンを組む際に必要な事務手数料。
固定資産税
(日割り清算)
不動産を所有している限り、毎年かかる地方税。毎年1月1日の段階で、各市町村の固定資産課税台帳に記されている土地や建物にかかる税金。
マイホームの場合、一定条件を満たしていれば軽減措置がある。
都市計画税
(日割り清算)
市街化区域内に不動産を持っている限り、毎年かかる地方税。毎年1月1日現在の所有者に課せられる。
火災保険・その他の保険
[ 火災保険 ]
借入銀行によって強制的に加入させられる。ローン借入期間の一括支払が原則。
[ 地震保険 ]
地震保険は任意加入となっている。保険金額は、火災保険の50%程度と低い金額に設定されている。
[ 生命保険 ]
代表的なものに団体信用生命保険がある。家族のためにも加入したほうが良い保険。
不動産取得税
住宅の場合、固定資産税評価額×3%の税金が発生する。
その他の費用
引越し費用、建替え工事の際の解体工事費、仮住まい費用など。
2009年01月29日
仲介手数料 不動産取引
仲介手数料とは?
住宅(中古 新築 マンション等)を購入したり、売却したりするのは不動産の売買に該当します。そして、この不動産の売買を行う際には、宅地建物取引業者(いわゆる不動産屋さん)に仲介手数料(媒介手数料)を支払うのが通常です。賃貸住宅に住む場合に家賃の1ヵ月分を手数料として支払うケースが一般的ですが、あれと同じです。不動産業者の収入源です。
今回の記事では、住宅の購入の際に発生する「仲介手数料」について、わかりやすく解説しましょう。
「3%+6万円」が基本
宅地建物取引業者が「売買・交換の媒介」を行う場合は、
■売買代金が200万円以下の部分の金額 × 5%
■売買代金が200万円超400万円以下の部分の金額 × 4%
■売買代金が400万円超の部分の金額 × 3%
という計算に基づいて、仲介手数料の限度額が決められています。
仲介手数料には原則として、消費税がかかります。
とりあえず、「3%+6万円」のほうが覚えやすいと思いますので、これに消費税を足したものが上限だと覚えておくとよいでしょう。ちなみに、この金額は、業者が売主または買主の一方に請求できる限度額で、双方からもらえば上記の2倍が業者の受け取る手数料の限度額となります。
また、業者が「売買・交換の代理」を行う場合は、手数料を売主・買主の一方から受け取るか双方から受け取るかにかかわらず、受け取る手数料の合計が上記の計算で求めた金額の2倍以内にしなければなりません。
実は、仲介手数料はかからない場合もあることをご存じでしたでしょうか?
仲介手数料がかかるかどうかは取引形態によります。
■売主
売主と表示されている業者と直接契約する場合は仲介手数料は不要です。新築マンションや建売住宅の場合は、このケースに該当するのが通常です。
■媒介
媒介と表示されている業者と契約する場合は仲介手数料が必要です。仲介手数料のことを媒介手数料とも呼びますので、わかりやすいと思います。中古物件の場合はこれに該当するのが一般的です。
■(売主の)代理
売主の代理人として業者が売買を成立させる場合は、買主側には手数料負担がないのが通常ですが、かかる場合もあるようなので事前にしっかりと確認しておきましょう。
また、仲介手数料の報酬規定はあくまでも、国土交通省で決められた、
上限金額ですので、不動産業者により違うケースや値引きを交渉することも可能です。
住宅(中古 新築 マンション等)を購入したり、売却したりするのは不動産の売買に該当します。そして、この不動産の売買を行う際には、宅地建物取引業者(いわゆる不動産屋さん)に仲介手数料(媒介手数料)を支払うのが通常です。賃貸住宅に住む場合に家賃の1ヵ月分を手数料として支払うケースが一般的ですが、あれと同じです。不動産業者の収入源です。
今回の記事では、住宅の購入の際に発生する「仲介手数料」について、わかりやすく解説しましょう。
「3%+6万円」が基本
宅地建物取引業者が「売買・交換の媒介」を行う場合は、
■売買代金が200万円以下の部分の金額 × 5%
■売買代金が200万円超400万円以下の部分の金額 × 4%
■売買代金が400万円超の部分の金額 × 3%
という計算に基づいて、仲介手数料の限度額が決められています。
仲介手数料には原則として、消費税がかかります。
とりあえず、「3%+6万円」のほうが覚えやすいと思いますので、これに消費税を足したものが上限だと覚えておくとよいでしょう。ちなみに、この金額は、業者が売主または買主の一方に請求できる限度額で、双方からもらえば上記の2倍が業者の受け取る手数料の限度額となります。
また、業者が「売買・交換の代理」を行う場合は、手数料を売主・買主の一方から受け取るか双方から受け取るかにかかわらず、受け取る手数料の合計が上記の計算で求めた金額の2倍以内にしなければなりません。
実は、仲介手数料はかからない場合もあることをご存じでしたでしょうか?
仲介手数料がかかるかどうかは取引形態によります。
■売主
売主と表示されている業者と直接契約する場合は仲介手数料は不要です。新築マンションや建売住宅の場合は、このケースに該当するのが通常です。
■媒介
媒介と表示されている業者と契約する場合は仲介手数料が必要です。仲介手数料のことを媒介手数料とも呼びますので、わかりやすいと思います。中古物件の場合はこれに該当するのが一般的です。
■(売主の)代理
売主の代理人として業者が売買を成立させる場合は、買主側には手数料負担がないのが通常ですが、かかる場合もあるようなので事前にしっかりと確認しておきましょう。
また、仲介手数料の報酬規定はあくまでも、国土交通省で決められた、
上限金額ですので、不動産業者により違うケースや値引きを交渉することも可能です。
2007年11月19日
住宅値引き・新築、リフォーム住宅価格交渉情報
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