2009年01月29日

仲介手数料 不動産取引

仲介手数料とは?

住宅(中古 新築 マンション等)を購入したり、売却したりするのは不動産の売買に該当します。そして、この不動産の売買を行う際には、宅地建物取引業者(いわゆる不動産屋さん)に仲介手数料(媒介手数料)を支払うのが通常です。賃貸住宅に住む場合に家賃の1ヵ月分を手数料として支払うケースが一般的ですが、あれと同じです。不動産業者の収入源です。

今回の記事では、住宅の購入の際に発生する「仲介手数料」について、わかりやすく解説しましょう。


「3%+6万円」が基本
宅地建物取引業者が「売買・交換の媒介」を行う場合は、

■売買代金が200万円以下の部分の金額 × 5%
■売買代金が200万円超400万円以下の部分の金額 × 4%
■売買代金が400万円超の部分の金額 × 3%

という計算に基づいて、仲介手数料の限度額が決められています。
仲介手数料には原則として、消費税がかかります。


とりあえず、「3%+6万円」のほうが覚えやすいと思いますので、これに消費税を足したものが上限だと覚えておくとよいでしょう。ちなみに、この金額は、業者が売主または買主の一方に請求できる限度額で、双方からもらえば上記の2倍が業者の受け取る手数料の限度額となります。

また、業者が「売買・交換の代理」を行う場合は、手数料を売主・買主の一方から受け取るか双方から受け取るかにかかわらず、受け取る手数料の合計が上記の計算で求めた金額の2倍以内にしなければなりません。

実は、仲介手数料はかからない場合もあることをご存じでしたでしょうか?

仲介手数料がかかるかどうかは取引形態によります。
■売主
売主と表示されている業者と直接契約する場合は仲介手数料は不要です。新築マンションや建売住宅の場合は、このケースに該当するのが通常です。

■媒介
媒介と表示されている業者と契約する場合は仲介手数料が必要です。仲介手数料のことを媒介手数料とも呼びますので、わかりやすいと思います。中古物件の場合はこれに該当するのが一般的です。

■(売主の)代理
売主の代理人として業者が売買を成立させる場合は、買主側には手数料負担がないのが通常ですが、かかる場合もあるようなので事前にしっかりと確認しておきましょう。

また、仲介手数料の報酬規定はあくまでも、国土交通省で決められた、
上限金額ですので、不動産業者により違うケースや値引きを交渉することも可能です。


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